平成25年度税制改正に基づく消費税率引上げに際して、住宅取得者の負担軽減を目的とした「すまい給付金制度」が創設されました。住宅ローンを利用せず現金で新築住宅を取得する方は、「すまい給付金」を申請する際、要件のひとつとして【現金取得者向け新築対象住宅証明書】が必要となります。
当センターでは、その証明書の発行業務を平成26年5月1日からおこないます。
■業務区域
- 長崎県内
■業務範囲
- 一戸建ての住宅等
■関係規程
■申請手数料
■申請の流れ
※1.申請前に、事前チェックシートにて、対象物件であるか、必ずチェックを行って下さい。
※2.独立行政法人住宅金融支援機構の「フラット35」(金利Bプラン)と同等の基準を満たす必要があります。
※3.すまい給付金の申請についてはこちらをご覧ください。当センターはすまい給付金窓口を行っています。
■必要書類等