令和4年度税制改正において、租税特別措置法の一部が改正され、特定エネルギー消費性能向上住宅(以下、ZEH水準省エネ住宅という)およびエネルギー消費性能向上住宅(以下、省エネ基準適合住宅という)の新築取得等を行った場合、住宅ローン税額控除の特例「住宅ローン減税の借入限度額の上乗せ措置」の対象とされました。
上記の借入限度額の上乗せ措置等を証明する書類の「住宅省エネルギー性能証明書」の発行業務を、当センターでは、その証明書の発行業務を令和5年1月20日より行っています。
■業務区域
- 長崎県全域
■業務範囲
長崎県内に建築される新築の木造住宅で、一戸建ての住宅又は併用住宅(住宅部分の床面積が建物全体の1/2以上)であり、省エネルギー性能基準を満たし適切な工事監理報告書等により竣工確認ができるもの
■関係規程
■申請手数料
■申請の流れ
■必要書類等
- 必要書類(PDF)
- 住宅省エネルギー性能証明申請書(別記様式第1号)(excel)
- 委任状(excel)
- 【変更】住宅省エネルギー性能証明申請書(別記様式第2号)(excel)
- 取り下げ届(別記様式第3号)(excel)
- 施工状況報告書(別記様式第4号)(excel)
- 記載事項変更届(別記様式第5号)(excel)
- 設計内容説明書(参考様式)(excel)