都市の低炭素化の促進に関する法律が平成24年9月5日に公布され、平成24年12月4日に低炭素建築物を認定する制度がスタートいたしました。対象建築物は、市街化区域等内(市街化区域内又は区域区分が定められていない都市計画区域のうち用途地域が定められている土地の区域内)において新築、増築、改築、修繕若しくは模様替え又は建築物への空気調和設備等の設置若しくは改修をしようとするものです。認定を受けるためには、エネルギーの使用の合理化に関する法律に基づく省エネルギー基準を超える性能を有し、かつ、低炭素化に資する措置を講じた低炭素建築物等計画を作成し、所管行政庁に申請する必要があります。認定を受けた建築物については、所得税等の税制優遇や容積率緩和措置の対象となります。
■認定申請手続きの流れ
低炭素建築物新築等計画認定を受ける場合は、認定申請に先立ち、登録住宅性能評価機関等による技術的審査ならびに「適合証」の交付を受け、所管行政庁(長崎市、佐世保市、島原市(注)、大村市(注)、平戸市(注)、松浦市(注)、五島市(注)、その他の地域は県の地方機関)に認定申請を行う必要があります。所管行政庁への認定申請は必ず工事着工前におこってください。工事の着工後に認定申請をおこなった場合、認定を受けることはできません。なお、所管行政庁に直接、技術的審査内容を含めた認定申請を行うこともできます。
(注):限定特定行政庁のため、建築基準法第6条第1項第四号に該当する建築物の計画に限ります。
当センターの技術的審査の対象範囲は、長崎県内の市街化区域等内に新築する「一戸建ての住宅(「一棟の建築物からなる一戸の住宅で、住宅以外の用途に供する部分を有しないもの」をいう。)」及び「共同住宅(住戸の部分のみ)」です。
認定申請手続きについて、詳しくは一般社団法人住宅性能評価・表示協会HP、長崎県HP及び各所管行政庁HPをご覧ください。
■業務区域
- 長崎県全域
■関係規程
■申請手数料
■低炭素建築物新築等計画に係る技術的審査依頼書等(申請書式)
◇技術的審査
◇変更技術的審査
◇設計内容説明書(参考様式)
◇その他書式
■その他参考資料